國安 耕太

弁護士
ノースブルー総合法律事務所 代表弁護士

東京都中野区出身
小学校4年生のときに法曹(当時の志望は検察官)を目指すことを決意 その後、過去に起きた事件を取り扱う検察官よりも、事業で未来を創る手助けをするビジネスロイヤーに魅力を感じ、今に至る。
 
1998年 神奈川県立川和高等学校卒業
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 国家公務員1種試験(現:国家公務員総合職試験)合格
2007年 中央大学法科大学院修了
2008年 弁護士登録
2010年 中央大学法科大学院実務講師(現任)
2011年 中央大学法学部兼任講師(現任)
2011年 原子力損害賠償支援機構・対面相談業務専門家(現任)
2013年 ノースブルー総合法律事務所開設 代表弁護士
2014~15年 財務省税関研修所 委託研修講師(知的財産法)
その他 東京地方裁判所選任破産管財人、総合法律研究所(知的財産法部会)委員

【メディア掲載歴】
2013年8月  ロケットニュース24 
2013年12月 DIAMOND online 「知らなきゃマズい!法律知識の新常識」 
2014年1月  日経産業新聞(オンライン) 「経営喝!力 企業マネジメント最新トレンド」 
2016年8月  家主と地主8月号 株式会社全国賃貸住宅新聞社刊 「事件に巻き込まれそうな時は契約の解除ができるのか」
2016年    アントレNET 創業時に陥りやすい法務 商標・特許の基本知識
その他弁護士ドットコムにて、コラム執筆多数。

【論文等】
2014年4月  パテント(弁理士会機関誌)4月号「スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律と放送権

【特技・趣味】
 ケーナ(南米の楽器)、山歩き、料理

心理的負荷の強い業務が原因で、従業員が死傷した場合、会社は、従業員ないしその家族に対し、不法行為(民法709条、715条)、または債務不履行(安全配慮義務違反、民法415条)を理由とする損害賠償義務を負います。

かかる損害賠償義務は、あくまでも、心理的負荷の強い業務が原因で従業員が死傷した場合に初めて生じる責任です。
すなわち、本来、業務による心理的負荷が強くなければ、業務起因性が認められないはずです。

ところが、労災認定実務においては、業務による心理的負荷が強いか否かにかかわらず、業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したと認められなければ、業務起因性が肯定されるという運用がなされています。

すなわち、労災認定実務において業務起因性を判断するにあたっては、業務による心理的負荷の有無や程度を判断し、
(1)「業務による心理的負荷評価表」の総合評価が「強」と認められる場合に、業務以外の心理的負荷および個体側要因が認められない場合に業務起因性を認めるのみならず、
(2)業務による強い心理的負荷が認められない場合であっても(「中」や「弱」)、明らかに業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したと認められる場合に限り業務起因性を否定する
という運用を行っています。

通常、使用者側は、従業員のプライベートについては、知りうる立場になく、プライバシーの問題があるので、調査することも容易ではありません。
また、従業員に、自己にとって不利益な供述をすることを期待することはできません。
そうすると、たとえ本当は使用者側が知らない要因、たとえば、「彼氏、彼女に振られた」「親友が亡くなった」といった要因が引き金となってうつ病等の精神疾患に罹患したとしても、業務による心理的負荷さえかかっていれば、業務起因性が肯定され、使用者が責任を負わなければならないこともありうるとうことです。
そして、その場合に使用者が支払わなければならない金額は、決して安いものではありません。

さて、このような実務の流れを作ったのが、ご存じ電通事件(最判平成12.3.24、民集54-3-1155)です。
電通事件前までは、「自殺」は、故意による死亡であるとして使用者側の責任が認められていませんでした。
しかし、電通事件は、「自殺」の原因を「うつ病」等の精神疾患に求めることで、会社の損害賠償義務を肯定しました。

●最判平成12.3.24(民集54-3-1155、電通事件)
「原審は、右経過に加えて、うつ病の発症等に関する前記の知見を考慮し、一郎の業務の遂行とそのうつ病り患による自殺との間には相当因果関係があるとした上、一郎の上司である滝口及び坂本には、一郎が恒常的に著しく長時間にわたり業務に従事していること及びその健康状態が悪化していることを認識しながら、その負担を軽減させるための措置を採らなかったことにつき過失があるとして、一審被告の民法七一五条に基づく損害賠償責任を肯定したものであって、その判断は正当として是認することができる。」

電通事件では、その判断において、長時間の時間外労働の有無を重視しており、電通事件以降の裁判例においても、長時間の時間外労働の有無が、業務起因性の有無の判断に大きく作用しています。

労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日から従業員の医師・保健師などによるストレスチェックが義務化されましたが[ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000082812.pdf]、メンタルヘルス対策の強化は、従業員の生命・健康を守るという観点からだけでなく、多額の損害賠償請求を回避するという観点からも非常に重要といえます。

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