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パワハラ関連法案が可決

職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法(労働施策総合推進法の改正案)が参院本会議で可決・成立した。
働きやすい環境を整える狙いであるが、これにより法的にはじめて、企業にパワハラへの対策が義務づけられることとなった。具体的には企業に相談窓口の設置や発生後の再発防止策を求め、悪質な場合は社名を公表することになった。
今回、パワハラの定義については「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超え、労働者の就業環境が害されること」とされた。
ただ、パワハラにあたる具体的な行為を明示する指針については、厚生労働省が年内に作成することとなったが、パワハラか否かの線引きについては、今後難航する可能性もある。
それでもパワハラは法的に位置付けられていなかったため、対策についても議論されていないかったのが現状だったので、今回の法改正は大きな前進といえる。