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医師の働き方改革

厚生労働省は、医師の働き方改革に関する有識者の検討会で、新たな方針を示した。それによると、一般の労働者の上限を超えて医師に特別な残業時間を設定する方針で、一部の医師に残業時間の上限を緩和するものだ。
緩和されたのは、地域医療の核となっている病院の医師、専門分野の技能習得をしている若手医師などが対象で、その代わりとして「勤務間インターバル制度」の導入を義務付ける案も提示した。
働き方改革の一連の流れにおいて、医療現場の特殊性に鑑み、来春施行の働き方改革関連法の対象から5年間は除外となっている。
そのため、厚労省の案によると、医師については、過労死ラインを越えることを認めたものとなり、「やむを得ず許容する水準」と位置付けている。この「過労死ライン」と呼ばれるのは、単月100時間未満、2~6カ月平均月80時間以内の残業規制に違反したのが時間水準となる。
厚労省の案では、医師の健康確保措置を設け、勤務日に「1日6時間程度」という最低限の睡眠時間を確保することも盛り込んでいるが、労働時間を短縮する方向を進めることで、地域によっては十分な医療サービスの提供が難しくなる現状を踏まえ、今後、具体的な水準は示していくという。
ちなみに「勤務間インターバル制度」の導入については、働き方改革法では努力義務であり、インターバル制度が進んでいる欧州とは状況が全く異なっている。
今回の厚労省案では、義務付けとし、「8~10時間」と想定することで、確かな休息を確保するようにし、さらには残業上限を超える場合は、面接指導でドクターストップも認める内容となっていた。