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厚生労働省:メンタルヘルス対策 への取組状況

厚生労働省は、平成28年の労働安全衛生調査(実態調査)の結果を発表した。 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況
調査は事業所と労働者それぞれに実施されたもので、事業所調査では、 安全衛生教育に関する事項、リスクアセスメントに関する事項、メンタルヘルス対策に関する事項、受動喫煙防止対策に関する事項、 長時間労働者に対する取組に関する事項、高年齢労働者の労働災害防止対策に関する事項、熱中症予防対策に関する事項、有害業務の有無及び特殊健康診断の実施状況に関する事項、GHSラベル及び安全データシート(SDS)に関する事項と多岐に渡っている。労働者調査では、仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項、喫煙に関する事項、有害業務への従事の有無及び特殊健康診断の受診状況に関する事項の各事項だった。
ここでは事業所・労働者それぞれのメンタルヘルス・ストレス関連についてまとめてみた。
事業所側の調査により、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は56.6%で、平成27年調査が59.7%だったことから若干ながら低くなっている。
取組内容(複数回答)をみると、「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)」が62.3%と最も多く、次いで「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」が38.2%、「メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備」が35.5%となっている。
では、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の中で、ストレスチェックを実施した事業所の割合は62.3%と、比較的高い数値となっている。
実施時期(複数回答)では、「定期健康診断の機会に実施した」が26.1%、「定期健康診断以外の機会に実施した」が74.1%だった。
この実施したストレスチェックだが、平成27年12月1日施行された「労働安全衛生法に基づくストレスチェック」だったのが79.3%、事業所独自のストレスチェック」が6.4%だった。
また、ストレスチェックを実施した事業所の中で、事業所が指定した医師等の専門家による面談等を実施した事業所の割合は33.6%だった。
面談等の実施者又は実施機関では、「産業医」が61.9%と最も多く、次いで「健康診断機関」が15.7%となっていた。
さらに、ストレスチェックを実施した事業所のうち、ストレスチェックの結果から部や課などの集団ごとの分析を実施した事業所の割合は43.8%であり、さらにこの結果を活用した事業所の割合は69.2%となっていた。
今度は労働者調査から、現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレスについて相談できる人がいる労働者の割合は91.1%だった。昨年が84.6%なので上昇した結果となっている。
相談できる相手(複数回答)をみると、「家族・友人」が84.8%と最も多く、次いで「上司・同僚」が76.0%だった。
「ストレスを相談できる人がいる」とした労働者のうち、実際に相談した労働者の割合は85.0%だった。
しかし、「ストレスを実際に相談した」とした人の中で、実際にストレスが「解消された」人の割合はわずかに31.7%だった。「解消されなかったが、気が楽になった」は60.3%だった。
強いストレスの内容については、「仕事の質・量」が53.8%、「仕事の失敗、責任の発生等」が38.5%、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」が30.5%という結果だった。