
弁護士、中小企業診断士、知的資産経営認定士、行政書士、メンタルケア心理士、基礎心理カウンセラー(日本メンタルヘルス協会)、マンション管理士などビジネス現場に直結する数々の資格を保有する藤堂武久。
多くの経営者に接してきて、いかに企業が損をしているのか、儲かるチャンスをどうして自ら潰しているのか、と、嘆くことが多くあるといいます。しかも損しているかどうかは、ただ単に「知っているか、知らないか」だけの違いであることがしばしば。
「知らないことは損になる!」
弁護士・中小企業診断士等の資格者という立場から、経営者・ 個人事業主・副業の方に、渾身の力をふりしぼったコラムをスタート致します。
まず、最も簡単に「知らないと損をする」「知っていると得をする」ことといえば、返さなくとも良いお金、つまり補助金です。
なあんだ、補助金の話か、それなら関係ないよ、と思った経営者の方々。
そう思った時点で損してます。
経済産業省や中小企業庁の補助金制度をどこまでご存知ですか?
例えば過去の募集例を挙げると、小規模事業者持続化補助金(原則形態50万円)、ものづくり補助金(原則形態1000万円)、創業補助金(100万円~200万円)などがあり、返済不要です。
もしあなたの事業の利益率(売上高に占める利益の割合)が30%の会社であれば、仮に1000万円売り上げるとすると、300万円が利益として残ることになります。ところが補助金として1000万円をもらえたら、利益率で考えて、1000万円を30%で割り戻すと、3333万円の売上げを稼ぐのと同じことになります。
新規売上を一定期間に3333万円増やすのと同じ価値があるのなら、少なくとも「知らないこと」はそれだけで損しているといえませんか?
まだメリットはあります。
補助金をもらうということは、信用力・ブランドになります。
公的な機関から補助金申請を採択された会社・事業であるというお墨付きが生まれるわけです。この信用力を発信できるのは、今後のブランド価値にも影響してきます。
取引先や一般のお客様からすれば、その旨が記述されているだけで同業他社との大きな差別化になり、その信用力・安心感の差は歴然とするでしょう。
信用力はお客様だけでが相手ではありません。金融機関の見方も大きく変化する可能性があります。平たく言えば融資を受けやすくなるわけです。
弁護士であり、中小企業診断士としての立場から、第3のメリットも挙げたいと思います。
補助金には申請書類が必要です。これを作成することで、新たな事業計画書を作ったり、自社分析をしたり、経営を振り返る機会があります。実はこのことこそが、隠れたメリットになることがあるのです。
どういうこと?
疑問に思った人も多いでしょう。
大多数の方は「面倒くさい!」と思うだけでないでしょうか。
そうです。補助金申請の書類作成だけにフォーカスすれば、確かに面倒に感じるのは当たり前です。
日常の仕事に追われているのに、そんな面倒なことはしたくない! そんな声も聞こえてきそうです。
そんな人にあえていいましょう。
「知らないことは損になる!」
補助金の申請書類を作成するということは、普段はなかなかできない客観的な経営把握にも繋がります。
あくまで主観的、悪く言えば思い込みや独りよがりの見方しかできていなかった現状を、異なる視点から切り込むことになる可能性が高いのです。申請する基準と、日常の経営状況の基準は異なりますから、このような機会がないとなかなか見えることがなかった自社の姿が見えてきます。
しかもこれは、実際に補助金申請が採択されなかったとしても、ここで見えた自社の姿は大きな意味を持つことになります。
変動の激しい昨今のビジネス環境では、立ち止まっていること、同じことの繰り返しはそれだけでリスクです。
補助金申請を契機にして、新たな飛躍に進むビジネス展開を見いだすチャンスを掴むのです。
そんなことを言っても、イメージできない、難しいのではないか、より面倒な気がする……、
ここでもまだマイナス思考の経営者が大勢いるのは、職業柄良く理解しています。
そんな人には、補助金申請の際の事業計画書を適宜修正して金融機関に提出してみるのもお勧めの一つです。多くの中小企業は、事業計画書を作っていませんので、そのような中で、あなたは事業計画書を作っているとなると、金融機関からは、計画的な経営を行っている経営者として、評価が上がるかもしれません。
さあ、どうなるでしょうか?
このコラムは連載なので、金融機関に対することも追々掲載していく予定です。
その前に、せっかく補助金申請するなら、「合格」してもらいたいですね。どうすれば「合格」しやすいのか、そのポイントを次回、明らかにしていきます。ご期待ください。