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障害者「職場虐待」が減少

2016年度に雇用主や職場の上司から虐待を受けた障害者は972人だったことが厚生労働省のまとめで分かった。この人数は障害者が職場で給料の搾取や暴力、わいせつ行為等々などの虐待を受けた数になる。前年度に比べると、151人減少したことになる。-13.4%になった結果として、厚生労働省は「障害者虐待防止法の周知により、適切な労働管理が進んでいる」としている。
確かに減少という結果ではあるものの、「職場虐待」そのものは依然として各地で起きているのも事実だ。
この結果は全国の労働局が障害者虐待防止法に基づいたもので、虐待に関する通報等を受け、1,316事業所に対して都道府県の労働局が出向くなどして事実確認を行った。その中で581事業所で虐待の事実が確認された。
虐待の中で最も多かったのが、最低賃金を下回る額で働かせるなどの「経済的虐待」で852人。全体の82%を占めた。次に暴言や差別的言動などの「心理的虐待」が115人、「身体的虐待」が57人、「性的虐待」も6人いた。虐待を受けた障害者は知的障害が53%、精神障害が24%、身体障害が21%だった。
業種別で見ると、多い順で列挙すると、製造、医療・福祉、卸売り・小売りとなった。
事業所の規模では、従業員50人未満が8割を占めた。一方で従業員1,000人以上も2カ所あった。
障害者虐待防止法では「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、使用者による障害者虐待とされている。
今回の調査結果は「使用者による」ものになり、「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人になる。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれる。