- Home
- なぜストレスチェック?
なぜストレスチェック?
平成26年6月に労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布され、ストレスチェック制度が平成27年12月から施行された。
このストレスチェック制度は、50人以上の従業員を抱える企業を対象としたもので、労働者の心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)を1年に1回以上行うことを義務化したものだ。
現状では50人未満の企業については努力義務という扱いで、まだ法的拘束はないものの、今後の動向により変更される可能性もありえる。
また、この制度が誕生した背景には、労働者と仕事上のストレスの問題がデータ的にも顕在化していいることが挙げられる。
厚生労働省の調査では、労働者の5~6割程度が仕事に強い悩みやストレスを抱えているという結果があり、さらには過去1年間でメンタルヘルス不調により連続1カ月以上の休業、または退職をした労働者がいる事業所の割合も10%にのぼっている。
2013年の自殺者で原因・動機が特定できたのは2万256人だが、この中で労働者だったのが7657人。その中で、原因・動機に「勤務問題」が含まれていたのは1895人(24.7%)だったという結果もある。
このような背景の中で、ストレスチェックの実施を義務化したということは、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことが目的として挙げられる。一次予防こそ最大の目的ということになる。
同時に、ストレスチェックを実際に各自で行うことにより、労働者自身のストレスへの気付きを促すことに繋がる。その上で職場環境の改善により、ストレス要因を排除していくことも目標になる。